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ご利用方法
すばるへのご連絡
利用を希望する場合は,お電話でお問い合わせください。(携帯電話やスマートフォンからメールでお問い合わせを頂いた際に返信ができないことがあります。)ご利用に際して①医師からの診断書,②担任の先生(特別支援担当の先生)からの書類,③児童相談所等の検査結果等が必要になることがありますので,すばるへご連絡を頂く前に専門の相談機関等への受診をお勧めいたします。
すばるの見学
お電話にて見学の日時を決め,保護者と子どもさんと一緒に見学をして頂きます。その際に支援内容についてご説明をさせていただきます。見学後に子どもさんが利用を希望した場合は,改めてすばるにご連絡を頂きます。
相談事業所の決定
すばるをご利用頂くためには,相談支援専門員によるヒアリングや個別支援計画の作成,受給者証の作成等の事務手続きが必要になります。どこの相談事業所に相談すればいいかわからない場合は,鹿児島市障害者基幹相談支援センター(099-226-1200)にご相談するか,すばるへ直接ご相談ください。
契約
相談支援専門員によるヒアリングや個別支援計画の作成が終了したら,すばるとの契約を行います。重要事項説明を行った後に利用契約を交わします。また,相談支援専門員が作成した個別支援計画や保護者の方々のニーズを踏まえたより具体的な支援計画の作成を行います。
利用開始
受給者証が自宅へ届いたらすばるの利用が可能になります。